相手に非がある場合は必ず慰謝料を請求できるのか 

一般的に慰謝料とは、精神的損害に対する損害賠償のことです。
実は、離婚の慰謝料は必ずもらえるものではないのです。
 
よく勘違いされている方がいますが「離婚」=「慰謝料」ではありません。
決め手は、離婚するについてどちらに責任があるのか、どちらの方が責任が重いかなん
です。
 
つまり、離婚の原因を作った方が相手方に支払うもので、どちらに非があるかはっきりし
ないときは慰謝料の請求はできません。
 
具体的に言うと、「性格の不一致」「親族と折り合いが悪い」など離婚原因がお互いにあ
る場合は慰謝料の請求は認められません。
 
つまり、不貞(配偶者以外の異性との性行為)や暴力など明らかに夫婦の一方が他方に
精神的苦痛を与え、それが主な離婚原因となれば慰謝料請求できるのです。
 
また双方ともに有責行為があって、責任の比重は同じと判断される場合も慰謝料請求は
認められません。
 
双方ともに責任があるが、一方の責任のほうが大きいというときは、その比重を考慮し
て慰謝料の算定がされます。
 
 

慰謝料算定で考慮されることは?

 
●婚姻期間
 
 一般に婚姻期間が長いほど金額が高くなります。
 
●支払い義務者の資力
 
 支払能力が高ければ金額も高くなります。
 
●離婚原因の種類
 
 不貞行為の場合は金額が高くなります。
 
●財産分与の額
 
 財産分与の額が大きければ金額は低くなります。
 
※その外、離婚に至る経緯も考慮されます。
 
■慰謝料請求の交渉はどうするの?
 
それなりの慰謝料を払って円満(?)に離婚できればお互いに痛手が浅く済みますが、こ
じれて意地の張り合いになるとお互いに深い傷を負うことになります。
 
慰謝料の請求額と提示額の差があまりないのに、自分の要求額に固執し合意していた
離婚が白紙に戻ってしまったケースもあります。
 
また、早く離婚したいばかりに、本来は慰謝料をもらう立場なのに逆に自分の方から提
示して足元を見られ、不利な立場に追い込まれたりすることもあります。
 
感情的な対立が強い場合は、一つのことに固執したり、言ってることのつじつまが合わ
なかったりして話が前に進みません。基本姿勢はくずさず、冷静な対応が必要です。
 

慰謝料を確実にもらうには?

 
口約束だけの取り決めは「言った」「言わない」の水掛け論になることも多いです。
協議離婚の場合は後々のトラブルをさけるために公正証書を作成しておきましょう。
 
特に、支払いを分割払いにしたときは、「支払いの約束を1回でも守らなかった場合は強
制執行を受けても意義ありません」という約束を取り付け、公正証書に記載しておきま
す。
そうすれば、相手が支払いを怠った場合、給料など財産の差し押さえが可能です。
 
 
実際に裁判などで慰謝料額が判断されるには、色々な要素や条件が絡んできます。下の表に、慰謝料を請求する側、支払う側、その両方について代表的な要素をまとめておきました。
請求する側 請求される側 両方
精神的苦痛の程度 不貞や暴力など
有責性の程度 婚姻期間の長さ
離婚後の経済的条件 支払い能力や社会的地位 未成熟の子供の存在
婚姻維持のための協力度 離婚をのぞむ気持ちの強さ 親権の問題
慰謝料の相場
芸能人の中には慰謝料が数億円というケースも報道されていますが、不貞行為があった場合でも、通常の夫婦間の慰謝料請求は300万~400万円程度が相場のようです。よく言われている「同居年数×60万円」という数字には根拠があるわけではありません。
高額な慰謝料が認められる条件は、長期にわたる不貞事実があること、相手が尽くしているにも関わらず一方的に婚姻関係を破綻させた、支払う側に十分な資産・収入があること、などです。
 
離婚における慰謝料とは、不貞行為や暴力行為などによって傷付けられた肉体的・精神的苦痛に対する代償として相手に請求するものです。財産分与や養育費とは違い、相手側にどれだけ非があるか、つまり有責性が大きな判断材料になります。慰謝料の請求が認められるのは離婚後3年までです。?
余談ですが、世間では離婚時の「慰謝料」という呼び名を嫌って「和解金」「解決金」などの名目で支払われることも多いようです。他にも慰謝料を財産分与の中に含めて支払うケースもあるようですが、この場合は「財産分与額に慰謝料も含んで支払いました」という文書を残しておかないと後からもめることになりますので注意しましょう。
 
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