親権者

親権に関して

 親権とは

父母が未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するため、子を監護教育し、子の財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。

権利というと、偉そうなイメージですが、親権に関しては実際には義務の要素が強いといわれています。

 

 

親権者を誰にするか(親権者の決定・指定)

未成年の子供がいる場合、離婚の際に、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければなりません。

2026年4月1日施行の改正民法では、離婚後の親権者が、父母双方とする共同親権、または父母の一方のみとする単独親権のいずれかを定めます。協議が整わない場合や裁判離婚では、家庭裁判所が子の利益を最優先に判断します。


離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定を後で行うということはできないのです。

夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、調停や裁判等で親権者を定めることになります。

 

親権者を決めるにあたって大事な事は、子どもの生活・福祉を考えて決める必要があるということです。

親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではないということを念頭においてください。

 

調停や裁判において親権者を定める際の基準

調停や裁判において親権者を定める際の基準(判断のための要素)としては、

1.親権者・監護者は、子の利益を最優先に、これまでの監護状況、子の生活環境の安定、父母の監護能力、DV・虐待の有無、子の意思などを総合して判断されます。父母の性別だけで決まるものではありません。

2.経済的能力・資産状況(養育費・生活費を確保できるかどうか)

3.継続性(現実に子を養育監護しているものを優先する)

4.子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する)

5.兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため)などがあります。

 

離婚後の子供との関係

離婚後の親権は、共同親権または単独親権のいずれかを定めます。ただし、虐待のおそれ、DVのおそれ、その他父母が共同して親権を行うことが困難な事情がある場合には、家庭裁判所は共同親権と定めることはできません。

また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。 この場合は、子の人格形成を考えて慎重に決める必要があります。

 

親権者の記入には細心の注意が必要です

離婚届を早く受け付けてもらいたいがために、夫婦のどちらを親権者にするか決まっていないにも関わらず、離婚が成立してからあらためて親権者の指定について話し合うつもりで、とりあえずどちらかを親権者として記入して離婚届を提出するというケースもありえます。

しかし、離婚届が提出されれば、戸籍には、離婚届に記載された者が親権者として記入されてしまいます。

後から親権者を簡単に変更することはできません(親権者の変更のためには家庭裁判所の許可が必要ですが、上記のような事情があるだけでは、裁判所は親権者の変更を認めない可能性が高いです)。

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